ここ数年ドローンの認知が一気に高まりました。映画やテレビ番組を見ていても「あ!これはドローンで撮影した映像だな!」とピンとくることが増えましたね。
ドローンは空撮だけでなく農業の分野では農薬を積み込み散布に活用したり、太陽光発電や風力発電など広大な土地や建物を利用した産業では赤外線カメラなどを搭載しメンテナンス作業にも利用されています。今後も物流や災害救助など幅広い分野での活躍が期待され、その実現に向けて環境や法律の改正等の動きが進んでいます。
2022年6月20日から無人航空機(ドローン)登録義務化の義務化が国土交通省から発表されています。
(無人航空機登録ポータルサイト)
さて今回はドローンの飛行許可・承認について「ドローンって何?」「どんな制限があるの?」「どこに申請すればいいの?」といった疑問に対し要点を絞ってシンプルに解説していきます。
ドローンとラジコンの違い
まず何をもってドローンとするのか、その定義を法律面からから見ていきましょう。
一般的にドローンというとプロペラが4つほどある機体をイメージするのではないでしょうか?
ここで疑問に思うのが「ラジコンヘリと一体何が違うんだ?」といことです。
航空法における「無人航空機」とは
①人が乗ることができない飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの
②重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)200 グラム未満のものは、無人航空機ではなく「模型航空機」に分類される
と定められています。
つまり条件を満たしていればドローンもラジコンも同じ「無人航空機」に分類されます。
そして重量が200グラム以下のものは「模型航空機」に分類されるというわけです。
ドローンもラジコンも法律的には同じ航空機として扱われますが、それぞれの性能を比べると違いがはっきりします。
ラジコンはすべて手動で操縦しなければなりませんが、ドローンにはGPS機能、加速度センサー、ジャイロセンサーなど多くの機能がが搭載されていて優れた自律性があることが一番の違いといってよいでしょう。
飛行許可・承認の申請先
ドローンを飛行させるにあたり必要な許可・承認は
「場所によって必要な許可」と「方法によって必要な承認」の2つに分類できます。
ドローンの飛行場所に許可が必要な場所
- 空港周辺
(許可の申請先:管轄の空港事務所) - 150m以上の上空
(許可の申請先:管轄の空港事務所) - 人家の密集地域
(許可の申請先:国土交通省) - 国の重要な施設、外国公館、原子力事業所等の周辺
(許可の申請先:土地の所有者、皇宮警察本部長、公安委員会など) - 道路の上空
(許可の申請先:管轄する警察署長) - 私有地の上空
(許可の申請先:土地の所有者や管理者) - 条例による飛行禁止空域
(許可の申請先:各地方自治体)
ドローン飛行方法に承認が必要なパターン
- 夜間飛行
(許可の申請先:国土交通省) - 目視外飛行
(許可の申請先:国土交通省) - 人や建物と30m未満の距離での飛行
(許可の申請先:国土交通省) - 催し場所での飛行
(許可の申請先:国土交通省) - 危険物輸送
(許可の申請先:国土交通省) - 物件投下の禁止
(許可の申請先:国土交通省)
飛行許可・承認の申請書類
国土交通省に申請するのは、下記のようないくつかの書類作成が必要です。
- 無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書
- 無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
- 無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
- 飛行の経路の地図
- 無人航空機及び操縦装置の仕様が分かる設計図又は写真(※既成品は省略可能)
- 無人航空機の運用限界(※既成品は省略可能)
- 無人航空機の追加基準への適合性
- 無人航空機を飛行させる者一覧
- 許可等が必要な内容に応じた追加基準への適合性を示した資料
- 飛行マニュアル
行政書士タクミ事務所ではドローンの飛行許可・承認申請代行を行っております。
ご希望の事業者の方はお電話またはメールでお問い合わせください。
機体登録の義務化
2022年6月20日から無人航空機の登録も義務化されます!
国土交通省によりドローンの認知と活用が進む一方で関連事故や航空法違反事案が多発を受け、
事故の原因究明や安全確保を目的としてこの制度が創設されました。
現在はすでに事前登録の受付が下記HPより行われています。
国土交通省の「「無人航空機登録要領」 によると対象機体は
全ての無人航空機(ただし、その重量が 100g 未満のもの、法第 131 条の4のただし書 に基づきその飛行に当たって登録が免除されているもの、建物内等の屋内を飛行するものを除く。)
とされています。
100グラム以上のドローンの所有者は、氏名や住所、機種などを国交省に申請し、個別の登録記号(ID)の通知を受ける必要があります。
IDは飛行時に機体にシールなどで表示する必要があり、登録せずに飛行させた場合は50万円以下の罰金か1年以下の懲役を科される見込みです。忘れないよう必ず登録しましょう。
ドローン飛行許可・申請まとめ
いかがだったでしょうか!今回はドローンの飛行許可・承認・登録について解説させていただきました。
ドローンは日進月歩の最先端技術です。今後も法改正や制度改革に伴い使用条件や申請の方法などが短いスパンで変化していく可能性も大いにあります。
知らず知らずのうちに法律違反をしてしまった!なんてことにならないよう、ドローンを活用中の方も今後活用予定の方もこまめに最新情報をチェックするようにしましょう。
当事務所の料金
業務 | 業務内容 | 料金(税別) |
個別申請 | ドローン飛行許可・承認の個別申請を行います。 飛行させるドローンの機体、操縦者が決まり、 飛行させる具体的な日時や場所が決まっている場合の申請方法です。 | ¥50,000 |
包括申請 | ドローン飛行許可・承認の包括申請を行います。 一般申請と違い具体的に飛行させる日時や場所が決まっていない場合の申請です。 | ¥40,000 |
業務 | 料金(税別) |
追加オプション | イベント上空、空港周辺、高度150m以上の飛行 +30,000円 農薬散布 +50,000円 操縦者追加(3名まで)5,000円/1名様 機体追加(3機まで)5,000円/1機 独自マニュアル作成 20,000円 FISS登録 7,000円 同条件での更新 20,000円 関連利用届出申請(入山届、道路使用許可等) 10,000円 許可承認書発送費 1,000円 |
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